雇用保険給付金支給申請期限 延長
平成27年4月1日より、雇用保険の各給付金の支給申請期限が、2年の時効にかかるまで申請できることとなりました。
今までは、育児休業の基本給付金の支給申請時期は、支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日となっておりましたが、ようやく他のものと同じく、2年の時効となりました。
現時点で要件を満たせば、支給申請可能です。
うちの事務所にも支給申請期限切れで相談に来られた社長様、人事のご担当の方たくさんいらっしゃいましたが、ようやく法律が改正されてよかったです。