| Q1 |
うちは従業員5人未満の会社だから労働保険・社会保険へ加入しなくてもいいんだよね? |
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A.労働保険は、労働者を雇い入れたときから労災保険の適用事業所になりますので保険関係成立届を労働基準監督署へ届出る必要があり、その労働者が週に20時間以上働くのであれば、雇用保険の事業所設置届をハローワークへ届出ることになります。
社会保険は法律上は、法人であれば社長1人でも加入しなければなりません。個人事業主のサービス業等は加入は義務ではありませんが、過半数の労働者が加入を希望した場合、加入させなければなりません。
余談ですが、創業間もない社長の場合、自分の報酬を取らない場合が多いと思います。そうなると、健康保険は、前職の任意継続か、国保に切り替えられます。前年の所得によりますが、任意継続でも今までの健康保険料の2倍(最大26,460円)もしくは目玉が飛び出るほどの国民健康保険料を支払うことになり、年金は国民年金に切り替わり、奥さんがいる場合は、13,580円×2人=27,060円を支払わなければなりません。健康保険、年金を合わせると5万円程度になります。
一方苦しいけれど、10万円の役員報酬をとって、社会保険に加入した場合はと申しますと、健康保険9,261円、厚生年金14,002円を各々会社と本人で折半することになります。
という話をするとだいたいの社長様は、後者を選ばれます。
儲かったらたくさん役員報酬をとって、いっぱい保険料を納めればいい話です。 |
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| Q2 |
社会保険労務士へ委託するメリットは? |
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1.労働・社会保険の面倒な手続き、給与計算から開放される。
2.総務の人材を雇う必要がなくなる。
3.法改正や御社が受給できる助成金のアドバイスがもらえる。
4.適性な事務処理を行うことにより従業員が安心して働くことができる。 |
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| Q3 |
事務所の特徴は? |
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A.平成15年に開業以来、助成金の申請を核として営業しておりますが、助成金はあくまで事業主様と当事務所の最初の出会いであって、その後も顧問契約をさせて頂いております。社長が労使のトラブルに巻き込まれることを未然に防ぎ、本業に専念できるようにするのが私の仕事であると考えております。一番の売りとしては、フットワークの良さです。日々営業は100ccのスクーターで都内を駆けております。御社がフットワークの良い社労士をお探しであればピッタリではないかと思います。最後に言わせて頂くとしたら、この先30年以上現役でいられるであろう若さです。 |
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