木内社会保険労務士事務所
 
HOME 助成金 就業規則 各種保険事務手続き よくある質問
料金表 事務所概要 個人情報保護方針 ご依頼・お問い合わせ  
助成金

助成金無料診断を実施しております。下記のアンケートにお答えいただき、お手数ですが、FAXにて送信ください。御社が受給可能な助成金をご案内いたします。

アンケートダウンロードはこちら


FAX番号:03-6426-2891
 
■創業の助成金
(1)中小企業基盤人材確保助成金

支給額
基盤人材1人あたり140万円・一般労働者一人あたり30万円を支給(最大5組・850万円)

要件
・法人設立後6月以内に都知事から雇用管理の改善計画の認定を受ける
・法人設立後、最長一年の間に設備投資300万円(家賃も含む)を行う
・基盤となる人材を年間350万円以上で雇用する。

注意点
年々300万円の設備投資の要件の経費に計上できるものが狭くなってきておりますので要注意です。

※関連リンク
独立行政法人 雇用・能力開発機構


(2)介護基盤人材確保助成金

支給額
特定労働者1人あたり140万円・一般労働者一人あたり30万円(短時間労働者は9万円)を支給(最大5組・850万円)

※「特定労働者」とは、(1)医師(2)看護師または准看護師(3)社会福祉士または介護福祉士、訪問介護員1級(=ホームヘルパー1級)の資格を持つ人で、1年以上の実務経験がある者

要件
創業または異業種に進出した日の6カ月前から1カ月前までに、(財)介護労働安定センターの都道府県支部宛てに改善計画を提出し認定を受ける

注意点
(1)の基盤人材確保助成金とは違い、300万円要件、人件費350万円以上支払うという要件がないので、入口つまり、事業開始の一カ月前までに改善計画の認定を受け、期日まで営業しないで我慢するというのがポイントです。

※関連リンク
財団法人介護労働安定センター


(3)受給資格者創業支援創業支援助成金

支給額
法人設立日以降3月以内に支払った以下の経費の合計額の3分の1を支給(200万円限度)

ア.経営コンサルタント等の相談費用 
イ.新たに行う事業に必要な資格取得費用・講習・研修会等の受講費用 
ウ.法人設立、許認可の手続き費用(印紙代は除く) 
エ.労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(労働者の募集・就業規則作成費用等) 
オ.法人等の運営に要した費用(事務所の賃貸料・礼金、設備・機械・機器・備品・車両等の動産の購入費用)

要件
・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
・法人等の設立の日の前日までに、創業計画書を管轄の公共職業安定所長に提出し、認定を受ける

注意点
受給資格者という名のとおり離職して、求職の申込みをしなければなりません。つまり会社を辞める前に新会社の賃貸契約、登記等準備行為をしている場合は、そもそも受給資格者と認められませんのでご注意を。

※関連リンク
事業を開始する管轄のハローワーク


(4)高年齢者等共同就業機会創出助成金

支給額
法人設立日以降6月以内に支払った以下の経費の合計額の3分の2を支給(500万円限度)

ア.法人設立に関する事業計画作成費用(経営コンサルタント等の相談費)
イ.職業能力開発経費(役員・従業員に対する教育訓練経費等)
ウ.設備運営経費(事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料、広告宣伝費等)

要件
・法人設立登記の日において45歳以上の高年齢者等3人以上が、それぞれ出資した法人の事業主であること
・計画書を期間内に提出し、認定を受けた事業主であること
・45歳以上の労働者を雇い入れること

注意点
法人設立の日において、当該3人の発起人が無職でなければなりません。個人で事業をやっていれば税務署へ事業廃止届の提出。親族等の会社の役員に登記されているような場合も、役員変更登記を行ってください。

※関連リンク
独立行政法人 高齢・障害雇用支援機構


(5)地域創業助成金

支給額
法人設立の日後6月間に支払った経費の3分の1を支給(雇入れ人数により、350万円〜500万円)

要件
・法人設立の日から6月以内に事業計画の認定を受けること
・以下の事業を行う事業主であること

ア.個人向・家庭向サービス 
イ.社会人向教育サービス 
ウ.企業・団体向サービス 
エ.住宅関連サービス 
オ.子育てサービス 
カ.高齢者ケアサービス 
キ.医療サービス 
ク.リーガルサービス 
ケ.環境サービス 
コ.地方公共団体からのアウトソーシング
・法人設立の日から労働者を3人以上雇い入れること(うち一人は非自発的離職者であること)

注意点
非自発的離職者とは、雇用保険の離職理由が、自己都合退職でないもの。本人は、事業主都合で辞めたと思っていても、前職の届出が自己都合になっていると対象となりませんし、事業主都合であっても前職がそもそも雇用保険の適用事業所でない場合は対象となりません。くれぐれも注意してください。なかなか非自発的離職者を見つけるのは難しいですから、計画的に助成金を受給するのは難しいかと思います。

※関連リンク
独立行政法人 高齢・障害雇用支援機構


■継続維持の助成金/継続雇用定着促進助成金
支給額
事業規模及び導入制度により、年30万円×5年〜年300万円×5年

要件
次のいずれにも該当する事業主であること

ア.就業規則等により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度(再雇用・在籍出向等)の導入日から6カ月以内であること
イ.アの制度導入日の1年以上前に就業規則等により60歳以上の定年を定めていること
ウ.継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること

注意点
平成18年4月1日より定年年齢は62歳へと引き上げになります。それに伴い助成金の支給要件、額とも厳しくなっていきますので、該当する事業所は、平成18年3月31日までに現在の支給要件で申請することをお勧めします。

※関連リンク
独立行政法人 高齢・障害雇用支援機構


■新たな雇入れの助成金/試用雇用奨励金
支給額
対象労働者1人につき5万円×3月

要件
ハローワークに求人票を出す際、トライアル雇用である旨記入し、ハローワークの紹介で以下の者を雇い入れること

ア.中高年齢者(45歳以上65歳未満)
イ.若年者(35歳未満)
ウ.母子家庭の母等 
エ.障害者 
オ.日雇労働者

注意点
就職困難者のための制度なので、上記ア、イの場合、年齢に該当するからといって、すべてが対象になるわけではありません。職業経験、技能、知識等総合的に判断して決定されますので、ご注意ください。即戦力を希望する事業所の場合は不向きな制度です。

※関連リンク
事業所を管轄するハローワーク


■特定求職者雇用開発助成金
支給額
対象労働者により、全労働者の賃金の平均の3分の1〜4分の1を1年〜1年6月

要件
ハローワークに求人票を出し、ハローワークの紹介で以下の者を雇い入れること

ア.60歳以上の者 
イ.身体障害者
ウ.知的障害者 
エ.精神障害者 
オ.母子家庭の母等

注意点
あくまで、ハローワークの紹介で雇い入れることが前提ですのでご注意を。

※関連リンク
事業所を管轄するハローワーク


■助成金受給実績
1.都内の介護事業所
税理士さんからの紹介により、介護事業の立上げから関与し、介護基盤人材確保助成金・介護能力開発給付金・介護雇用管理助成金を受給。

2.都内の飲食店
事業立上げ後に社長と知り合い従業員の確保をお急ぎだったため、1週間で基盤人材確保助成金の改善計画の東京都への認定申請、雇用能力開発機構への実施計画申請書の提出を終え、その後雇入れた基盤人材に対して、基盤人材確保助成金を受給。

3.都内の卸売業
以前から知り合いの方から、会社を辞めた時点で会社を興すか、再就職するか相談を受け、雇用保険の加入期間が5年以上あったので、受給資格者創業支援助成金を活用することを提案し、法人設立日から3ヶ月以内に支払いの完了した事務所の備品、事務所の賃貸料、礼金、仲介手数料等の3分の1(最大200万円まで)を受給。


4.都内の事業所
社長が本業に専念するため煩雑な社会保険の手続きを代行しており、人材を募集する際に、トライアル併用求人を作成したところ、障害者が応募されてきたので、3ヶ月間のトライアル雇用を経て特定求職者雇用開発助成金(事業所の雇用保険に加入している方の賃金総額の2分の1程度を1年〜1年6月分)を受給
その後就業規則を改正し、重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の4分の3。最高一月に6万円を10年間支給)を受給中。



 
 
Copyright(C) 2006 Hiroshi Kiuchi. All Rights Reserved.