労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関 するガイドライン
厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関
するガイドライン」を新たに1月20日に策定しました。
このガイドラインでは、以下の点などを盛り込んでいます。
1 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者
の指示により業務に必要な学習などを行っていた時間は労働時間として取り
扱うこと
2 やむを得ず自己申告制により労働時間を把握する際、自己申告により把握し
た労働時間と、客観的なデータから把握した在社時間とが大きくかけ離れて
いる場合には、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行うこと