厚生労働省が「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しました。

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされ、「労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、「事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する」こととされました。

労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果の公表

厚生労働省が、平成29年度に長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施した労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめたものが公表されました。
 この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
 対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場(45.1%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行われました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、8,592事業場(違法な時間外労働があったものの74.1%)だそうです。
 厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていくようです。

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果の公表

平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例

平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じていますが、今般、更なる特例を以下のとおり講じることとなりました。
  
1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
 
2 支給限度日数の引き上げ
 岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知及び福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げることとする。
 
3 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とする
 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とすることとする。
 
4 受給制限の廃止について
 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1)前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
(2)受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。

雇用調整助成金の追加特例

平成30年最低賃金改定

平成30年10月1日より最低賃金が改定されます。

 

平成30年全国最低賃金一覧

 

東京都は958年から985円と27円上昇。

来年は1,000円を超えそうです。

平成30年労災保険料率改定

平成30年4月1日より、労災保険料率が改定されます。

卸売・小売業・飲食業が3.5/1,000から3.0/1,000へ変更となります。

平成30年労災保険料率表

平成30年協会けんぽ健康保険料率改定

平成30年3月(4月納付分)より、健康保険料率と介護保険料率が改定になりました。

各都道府県の料率は以下の表をごらんください。

介護保険料率は、7.85/1,000となります。

 

平成30年健康保険料率

東京都最低賃金引上げ

平成29年10月1日より東京都の最低賃金は、958円に引き上げられます。

 

平成30年東京都最低賃金

平成29年年金額改定について

厚生労働省より、平成29年度の年金額の改定の発表がありました。

0.1%引き下げられるようです。

 

これに伴い、在職老齢年金の支給停止基準額も、

47万円 → 46万円に引き下げとなります。

平成29年度年金額改定

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関 するガイドライン

厚生労働省では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」を新たに1月20日に策定しました。

 

このガイドラインでは、以下の点などを盛り込んでいます。

1 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者

の指示により業務に必要な学習などを行っていた時間は労働時間として取り

扱うこと

2 やむを得ず自己申告制により労働時間を把握する際、自己申告により把握し

た労働時間と、客観的なデータから把握した在社時間とが大きくかけ離れて

いる場合には、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行うこと

 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

無期転換ポータルサイト

厚生労働省は、 無期転換ルールの概要と導入支援策等をまとめたポータルサイト内に無期転換のハンドブックを掲載しております。

無期転換ハンドブック

東京都正規雇用転換促進助成金 平成28年度継続

東京都正規雇用転換促進助成金、いわゆるキャリアアップ助成金の東京都の上乗せですが、平成28年度も継続されることが決定されました。

東京都の場合、現在

国から60万円+東京都から50万円=110万円が支給されます。

非正規社員の正社員転換のご相談は随時受け付けております。

 

東京都正規雇用転換促進助成金

キャリアアップ助成金平成28年度改正

平成28年3月31日までで助成が廃止されるもの

①正規雇用労働者の短時間正社員への転換等への助成の廃止

正規雇用労働者の短時間正社員への転換又は短時間正社員の新規雇入れを実施した場合の助成が廃止されます。※ 有期契約労働者等の短時間正社員への転換については、引き続き助成対象となります。

②生活習慣病予防検診への助成の廃止【健康管理コース】

「生活習慣病予防検診」(人間ドックに掲げる項目のいずれかについて、医師または科医師によりう健康診断)の制度を就業規則等に新たに規定し、かつ、延べ4人以上に実施した場合の助成が廃止されます。※ 「雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック」については、引き続き助成対象となります。

H28年度キャリアアップ助成金変更点

キャリアアップ助成金拡充(平成28年2月10日以降)

平成28年2月10日以降、キャリアアップ助成金の助成金額が拡充されました。

キャリアアップ助成金拡充(平成28年2月10日)

主なものは、

正社員転換コースが一人40万円(50万円)だったものが、60万円に増額されました。

 

東京都の正社員転換の助成金については、まだ未定ですが、東京都社労士会会長と都知事との会談で、

今年も東京都は正社員転換に力を入れていくといったお話でしたので、

上乗せ50万円も継続して頂けるのではないかと、感じております。

詳細がきまりましたらまたお知らせ致します。

東京都最低賃金引き上げ

10月1日から最低賃金が引き上げられます。

888円 → 907円 

 

東京都最低賃金

ストレスチェック助成金

事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられる制度です。

助成金の概要

ストレスチェック

平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェック面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)

制度の概要

東京都正規雇用転換助成金

キャリアアップ助成金の上乗せで、東京都からも50万円支給されることとなりました。

東京都正規雇用転換促進助成金

キャリアアップ計画を提出後、非正規社員、有期契約社員を正社員に転換する制度を就業規則に定め、正社員として雇用し6ヶ月が経過してその期間の賃金の支払いがあった日以後に支給申請となります。

雇用保険給付金支給申請期限 延長

平成27年4月1日より、雇用保険の各給付金の支給申請期限が、2年の時効にかかるまで申請できることとなりました。

今までは、育児休業の基本給付金の支給申請時期は、支給単位期間の初日から起算して4カ月を経過する日の属する月の末日となっておりましたが、ようやく他のものと同じく、2年の時効となりました。

現時点で要件を満たせば、支給申請可能です。

うちの事務所にも支給申請期限切れで相談に来られた社長様、人事のご担当の方たくさんいらっしゃいましたが、ようやく法律が改正されてよかったです。

雇用保険給付金申請期間の延長

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