会社として、社会保険に加入していないと建設業の許可及び更新できない
元請企業から、社会保険加入の証明を求められ未加入だと現場に入れない
経営事項審査で減点が強化され2倍になった
社会保険完備していないと、人材が集まらない
等々社会保険に加入していないと、事業を行うことが厳しい状況になりました。
法人である建設事業者は加入義務あり
個人で5人以上労働者を雇用している事業者は加入義務あり
労働者の加入基準
通常の労働者の4分の3以上労働する労働者(週所定労働時間が40時間の事業所の場合、週30時間以上働く労働者)
・厚生年金については、満70歳未満の労働者
・健康保険については、満75歳未満の労働者
よくある相談ですが、社会保険の加入基準を満たさない労働者について、元請企業の担当者の方から、保険の加入状況を記載するよう依頼され、どのように説明して良いかわからない。といったことがございます。担当の方も社会保険を熟知しているわけではございませんので、仕方ないことかと思います。ご希望があれば、御社に代わって加入に際しての基準をご担当者に説明し、法的に加入しなくても良いことを納得いただいております。
建設業のもうひとつの問題として、数次の請負で業務を行っていく中で、一人親方か労働者かという問題も生じます。
以下の項目で〇か×かチェックしてみてください。
・御社から本人の意に沿わない仕事を頼んだ時、本人の判断で断る自由がある
・現場が早く終わった時、御社が別の仕事を求めた場合に断る自由がある
・御社の就業規則の適用を受けていない
・御社から仕事の就業時間(始業・終業)を決められていない
・当日の仕事が早く終わったときに、本人の判断で仕事を終えることができる
・仕事が早く終わったときに、本人が見つけた他の現場の仕事をすることができる
・御社から工程調整上の指示や事故防止のための指示を除き、日々の仕事量や配分、進め方は本人の裁量で判断している。
・本人の都合が悪くなり、頼まれた仕事を代わりの者に行わせる場合、本人が代わりのものを探す
・御社が依頼した仕事を本人の代わりの者が行った場合の報酬は、本人が受け取る。
・本人がミスをした場合や本人の責任による作業遅延によって損害が生じた場合、本人が損害を負担する。
・本人が仕事で使う機械・器具(手元工具を除く)は本人が持ち込む
・本人が仕事で使う材料は、本人がすべて調達する
・本人の報酬は、工事の出来高見合いである
以上の答えで〇が多ければ一人親方としての事業者性が強く、×が多い場合は労働者と判断されることとなります。
一人親方の労災保険特別加入も取り扱っております。
建設業の社長、取締役の場合、下請けとして入った建設現場での労災は適用されません。
そのための制度として、労災保険の中小事業主の特別加入制度がございます。
元請の会社からも、現場に入る際、特別加入の確認をされると思います。
当事務所でも、手続を取り扱っております
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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