労働時間法制の見直し

〇残業時間の上限規制(大企業2019.4.1〜、中小企業2020.4.1〜)

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合でも、

・年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

・月100時間以内(休日労働も含む)

また原則である月45時間を超えることができるのは年間6カ月までです。

※適用猶予・除外の事業と業務

自動車運転の業務(5年猶予)

建設事業(5年猶予)

医師(5年猶予)

鹿児島県及び沖縄県における製糖製造業(5年猶予)

新技術・新商品等の研究開発業務(適用除外)

〇勤務時間インターバル制度の導入(全事業所2019.4.1〜)

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休憩時間(インターバル)を確保する仕組み(努力義務)

制度を導入することにより働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保することが目的です。

〇年5日の年次有給休暇の取得義務化(全事業所2019.4.1〜)

今までは年次有給休暇の付与は義務でしたが、取得日数については法に定めがなく、労働者が自ら申し出なければ取得ができませんでしたが、法改正後は、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、年5日の取得を義務付けました。これに違反した場合、罰金30万円となっております。

〇月60時間を超える残業の割増率引き上げ(大企業施行済み、中小企業2023.4.1〜)

現在は、中小企業は月60時間超の残業割増率も25%で良いのですが、2023年以降は大企業と同一の割増率50%となります。

割増率をあげることによって、時間外労働の抑制を図る狙いです。

〇労働時間の状況を客観的に把握する義務(全事業所2019.4.1〜)

改正前は、通達により割増賃金を支払うために、労働時間を客観的に把握することを規定しておりましたが、裁量労働制の適用者についてはみなし時間に基づき割増賃金が支払われ、管理監督者については、時間外・休日労働の割増賃金の支払い義務がないため通達の対象ではありませんでした。

改正後は、健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、すべての人の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるように義務付けられました。

そうすることにより長時間働いた労働者に対し、医師の面接指導を確実に実施させることを目的としております。

〇フレックスタイム制の拡充(全事業所2019.4.1〜)

現在は労働時間の清算期間は、1カ月とされておりましたが、3か月に拡充されました。

1カ月の清算期間であると、繁忙期には時間外を支払う必要があり、逆に所定労働時間に満たない月は、欠勤控除する必要がありましたが、清算期間が3か月になることにより、例えば、6月は繁忙期で忙しく残業をたくさんし、7月は法定労働時間労働し、8月に子供の夏休みに合わせて法定労働時間を下回って働いたとしても、6月〜8月の3カ月間を平均して法定労働時間内におさめれば、時間外も欠勤控除もなく、労働者にとって柔軟な働き方ができることになります。

 〇高度プロフェッショナル制度の新設(全事業所2019.4.1〜)

事業場の労使委員会で対象業務、対象労働者、健康確保措置などを5分の4以上の多数で決議し、書面により本人の同意を得る必要があります。

年間休日104日以上、かつ4週4日以上の休日を確保の義務付け

在社時間等が一定時間を超えた労働者に対して医師による面接指導を実施(罰則つき)

加えていずれかの措置を義務付け

・インターバル規制(終業・始業時刻の間に一定時間を確保)+深夜業の回数を制限

・在社時間等の上限の設定(1カ月又は3か月あたり)

・1年につき、2週間連続の休暇取得(労働者が希望すれば、1週間×2回)

・臨時の健康診断の実施(在社時間が一定を超えた場合又は本人が希望した場合)

対象者は、高度な専門的知識を持ち、高い年収が条件です。

・従事した時間と成果との関連が高くない業務に就く方で、具体例として、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等です。

・年収は、労働者の平均給与額の3倍を相当程度上回る水準とし、具体的には、1075万円です。

・本人の同意は必須です。

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