・給与計算のアウトソーシングのメリット

・WEB給与明細サービスのメリット

・給与計算のポイント

コストの削減

給与計算システム(ソフト)の導入に伴う初期コスト

各種帳票類の発行等にする運用コスト

法律改正等に伴う保守管理コスト

 

担当者依存の回避

給与計算のご担当者の突然の病気・怪我等による欠勤、出産・育児による休暇など不測の事態が発生しても、アウトソーシングしておれば問題なし。

 

情報の管理

社内はもとより社外に至っても、社員及び役員の給与の情報が漏洩することがございません。

 

給与計算ミスの削減

労働社会保険法令に精通しておる社会保険労務士に依頼されることにより、計算ミスを削減することが可能です。

従業員満足度

給与明細と言っても種類は様々ございます。

専用用紙に印刷して、封筒に入れるタイプのもの。

ドットプリンターで印刷で、端を切って開封するもの

専用用紙にて圧着してあるもの

そして、WEB給与明細

給与の金額が変わるものではございませんが、従業員の満足度としては、差がでるのではないでしょうか。。。

 

ECO及びコストダウン

割高な専用用紙が不要。

支店、支社、派遣社員等、本社で一括して渡すことができないような会社においては、給与明細を仕分ける手間及び送る郵送宅配便代もばかになりません。

WEB給与明細においては、上記手間と費用はかかりません。

 

情報の管理

社員が半年前の給与明細書を再度発行してくれませんでしょうか?といったお願いが一度や二度はありませんか?

各社員の給与データは、契約サーバーに過去の分もすべて保管されておりますので、社員が必要なときに、必要な給与明細をPC及び携帯電話にて閲覧及び印刷することが可能です。

雇用保険料率

 平成30年4月1日より賃金総額の0.3%

健康保険料率

 各会社により、健康保険組合、協会けんぽ都道府県支部により保険料率が変わっております。

(東京都健康保険料率平成30年4月)

厚生年金保険料率

 平成29年9月1日より標準報酬の9.15%

(東京都厚年金保険料率平成29年9月)

 

介護保険料率

 平成30年4月1日より標準報酬の0.785%

以下、月末締の翌月20日払いの会社の前提で具体的に説明致します。

入社
雇用保険料は、賃金を支払うごとに徴収しますので、最初の賃金支給から控除開始。
健康保険料、厚生年金保険料は、資格を取得した月分の保険料の納付は、翌月に納付することになっているため、翌月に支払う給与から控除を開始します。
4月1日入社の場合、5月20の給与から控除開始。

退社
健康保険・厚生年金の保険料の支払いは、資格を喪失した日の属する月の前月までとなっております(喪失日=離職日の翌日)。
4月30日に退社の場合、5月20日の給与から控除します。
4月29日に退社の場合、5月20日の給与からは控除致しません。

20歳未満
国民年金の資格取得は20歳に達した日からですが、20歳未満で会社にお勤めになった場合は、厚生年金の被保険者となり、保険料の徴収をしなければなりません。

40歳
介護保険の第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する月分から保険料が発生します。保険料の納付は、翌月納付となるため、末締の翌月払いの会社であれば、40歳に達した日の属する月の翌月から介護保険料の徴収開始となります。
※40歳に達した日とは、40歳の誕生日の前日を意味します。

5月1日の誕生日の方は、5月20日の給与から控除開始
5月2日の誕生日の方は、6月20日の給与から控除開始

64歳
毎年4月1日時点において64歳に達している方は、免除対象高年齢労働者と定義され、雇用保険の保険料の徴収をしないことになっております。

65歳
65歳に達した日に介護保険第2号被保険者の資格を喪失致します。
介護保険の第1号被保険者となるため、給与からの控除が終わり、老齢等の年金から天引きが開始されます。

70歳
厚生年金保険は、70歳になると被保険者の資格を喪失します。この場合の資格喪失日は70歳の誕生日の前日となります。また、健康保険については70歳になっても被保険者の資格を喪失することはありませんので、保険料は引き続き控除することになります。
70歳の誕生日が各月1日の場合、厚生年金保険の資格喪失日は前月末日となります。
5月1日が誕生日の方は、5月20日の給与からは控除しません。
5月2日が誕生日の方は、6月20日の給与から控除しないことになります。

産前休業中は、健康保険から出産手当金が支給されます。
その間、賃金を支払わない前提で説明します。
産前休暇に入って、支給額0円になりますが、厚生年金・健康保険の保険料は納付する必要があります。そのため立替金が発生しますので、その処理方法は事前に取り決めをしておく必要があります。一般的には、出産手当金で調整することが多いようです。

4月1日から産前休暇に入り5月10日に出産し、7月6日から育児休業を開始した場合
5月20日の給与から標準報酬に基づいて健康保険・厚生年金の保険料を控除します。
6月20日の給与も同様
7月20日の給与も同様
8月20日の給与からは、保険料免除申請を出せば徴収停止

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木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。

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木内 洋

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