労働保険・社会保険について紹介します
労働保険は、労働者災害補償保険と雇用保険を合わせた総称です。
労働者災害補償保険は、労働者を雇用する事業主は、適用事業所となり加入しなければなりません。
一般の事業の保険料額は、賃金総額×1,000分の3です。
賃金総額が20万円の場合、600円が保険料となります。
保険料は事業主の全額負担となります。
中小企業の事業主様も要件を満たせば、特別に加入することもできます。
建設業、個人タクシー等の一人親方の皆様も特別に加入できます。
雇用保険は、週20時間以上働く労働者を雇用する事業主は、加入しなければなりません。
一般の事業の保険料額は、事業主は賃金総額×1,000分の6.0です。労働者は賃金総額×1,000分の3です。
賃金総額が20万円の場合、事業主は1,200円、労働者は600円の負担となります。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を合わせた総称です。
健康保険は、平成20年10月より全国協会けんぽが管掌しております。
加入基準は、原則として以下の適用除外対象者に該当しない限りは、加入する必要があります。
●日々雇入れられる人
●2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
●季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
●臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
また、短時間労働者の場合は、上記に加え、1日(または1週間)の労働時間と月の勤務日数の“両方”が一般社員のおおむね3/4以上であることが加入要件となります。
法人に関してはすべての事業所。個人事業の場合は、5人以上の個人事業所。
※個人の士業、サービス業等の限定業種によっては、加入の義務はありません。
保険料は、各都道府県協会けんぽにより、料率が変わりました。
標準報酬月額20万円の方の場合
被保険者 事業主
東京都 9.90% 9,900円 9,900円
埼玉県 9.85% 9,850円 9,850円
神奈川県 9.93% 9,930円 9,930円
上記の率を、事業主と被保険者で折半して納付致します。
厚生年金は、政府が管掌しております。
加入基準は、上記健康保険と同じです。(同時に加入致します)
保険料は、平成29年9月から18.3%
報酬月額20万円の方の場合
被保険者 事業主
18,300円 18,300円
上記の率を、事業主と被保険者で折半して納付します。
労働保険・社会保険の事務手続き
① 定期に行う手続き
毎年6月1日〜7月20日までに労働保険料年度更新(保険料の清算)
毎年7月1日〜7月10日までに社会保険の定時決定(年1回の保険料の改定)
毎年夏季冬季の社会保険の賞与支払届
② そのつど行う手続き
※ 最初の社員を雇ったとき
労働保険新規適用届・社会保険新規適用届
※ 社員が入社したとき
雇用保険の資格取得届・社会保険資格取得届
※ 社員が退社したとき
雇用保険資格喪失届・社会保険資格喪失届
※ 社員を募集するとき
求人申込書
※ 社員の賃金が増減したとき
社会保険報酬月額変更届
※ 社員が業務中怪我をしたとき
労災保険の療養補償給付たる療養の給付請求書等
※ 社員が業務外で怪我をして休業するとき
健康保険傷病手当金請求書
※ 社員及び配偶者が出産したとき
健康保険出産手当金・出産育児一時金請求書
その他の手続きはこちらに網羅しておりますので、ご覧ください。
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木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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