やはり事業主から一番最初に相談されるのは、税理士の先生方だと思います。
最近ご紹介いただく案件は、
・事業主が代替わりして若返ったのに、社労士が先代からのつきあいでそのままでやりづらい。
・何をやってくれているのかわからない。
・説明が長ったらしくうっとうしい
・高齢のためいつまで任せられるか不安だ。
・突然連絡ないまま入院して、事務が滞っている。
・態度が横柄だ
このような理由で、委託替え頂くケースが増えております。
以上のような不満又は不安をかかえ、税理士の先生へご相談がございましたら当事務所にご一報ください。
まだ私は、40代ですので、継続してサポートさせていただきます。
いよいよマイナンバー制度もスタートすることもあり、年金事務所は、法律通り、すべての法人に対して加入義務があるので、現在、強行に適用勧奨をしております。
事業主がなんらかの理由で、複数会社を経営しているようなケースもおありかと思います。
そのような場合、社会保険に加入したくない会社であれば、加入基準を満たさないようにもっていき、正々堂々未適用事業所として、会社を運営していきましょう。
もちろん加入の手続きも承っております。
年金事務所の業務が、本来行うべき適用、調査業務中心になり、3年に一度程度の頻度で総合調査を行っております。
年金事務所の総合調査でお困りのお客様がいらっしゃいましたら、木内事務所へお任せください。
近年ずっと言われておりますが、
・未払い残業代問題
こちらの解決方法は、将来に向かってですが、みなし残業時間制度を導入する。
その際に、就業規則にその旨、明記しなければなりません。
その他、労働時間制度を見直し、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、裁量労働時間制度を導入する場合にも、労使協定の届出とともに、就業規則への明記も必要になります。
・セクハラ、パワハラ問題
こちらも、担当窓口を決めて就業規則に明記する必要があります。
セクハラ、パワハラがもとで、うつ病など発症すると、次の対策が必要になります。
・うつ病対策
最近、入社の際、健康状態を聞くと、すこぶる良好ですと答えた人が、1か月もしないうちに、実は以前うつ病になっており、また発症したかも!?と告げられ、長期の休みに入るようなケースが続く会社がありました。
このような会社の場合、入社時に疾病に関する申告書を書かせ、そこに虚偽の記載があった場合は、本採用は行わないと就業規則に規定すれば、本当に就業に耐えられないのであれば、これを根拠に本採用を行わず、退職していただくことも可能です。
以上のような問題が生じる前に、本来作成できればよいのですが、ご相談お待ちしております。
企業規模によっていろいろあると思いますが、給与計算は、社会保険手続きとリンクさせなければいけないため、入退社が多い業種、社員数が多い会社は、正確な手続き処理を行う社会保険労務士が給与計算と手続きを一元管理することが、ミスをなくす方法だと思います。
健康保険組合は、業種によって若い人材が多い業種は、保険料率が低い傾向にございます。保険料率が低いことはもとより、福利厚生が充実しておる代表的な健康保険組合は、下記の組合などがございます。
関東ITソフトウエア健康保険組合(組合保険料率85/1,000)
東京都情報サービス産業健康保険組合(組合保険料率89/1,000)
人材派遣健康保険組合(組合保険料率89/1,000)
東京電子機械工業健康保険組合(組合保険料率89/1,000)
各組合ごとに独自の編入基準がございますので、ご相談ください。
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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