常時10人以上の労働者を雇用する事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署へ届出なければなりません。
ここでいう常時10人とは、パートの奥さん・アルバイトの学生も含めての人数です。

御社の就業規則は、いつ、誰が作成しましたか?
御社の実情にあったものになってますか?
社長の机の中に大事にしまってあるのではないですか?

就業規則は、作成するだけでは不十分で労働者に周知させなければなりません。
まだ就業規則を作成していない事業所で、よく相談を受けるのが、勤務態度の悪い従業員を解雇したいけど、解雇予告手当を支払うのはシャクに障るのでなんとかなりませんか?といわれます。残念ですが、なんともなりません。

そもそもきちっとした就業規則を作っておけば、懲戒規程を必ず定めます。懲戒を行う手続きを定めることにより、勤務態度に問題のある従業員が出てきた初期の段階で、始末書を書かせるなりの適切な対応ができます。
従業員の方は、その行為が悪いことであると認識していないことも多く、始末書を書くということで、ことの重大さに気づき態度を改めてくれることも多いものです。このように小さなつぼみの段階で摘むことが大事です。
もし、不幸にも大事に至った場合でも、就業規則に定めてある懲戒の手続きにのっとり、労働者の側に問題ありという労働基準監督署長の認定を受ければ、晴れて解雇予告手当の支払から免れることになります。悲しいことですけれど。

 

今、就業規則は、リスク回避型のものから、従業員のモチベーションアップをはかることに主眼をおいたものへと変化しつつあるようです。

社会保険の改正ほどめまぐるしくはないですが、労働基準法も毎年ちょこちょこ改正されております。

就業規則の作成、改訂をお考えであれば、私ども労働社会保険諸法令に精通した社会保険労務士に依頼されることをお勧めします。

当事務所へご依頼いただいた場合は、ヒアリングのため御社を訪問し、オーダーメードの就業規則を作成致しますので、3ヶ月程度お時間を頂きます。

就業規則(総則、人事、服務規律、労働時間、休憩及び休日、休暇等、賃金、定年、退職及び解雇、福利厚生、安全衛生及び災害補償、表彰、懲戒)

賃金規程

再雇用規程

退職金規程

出張規程

パート・アルバイト規程

育児・介護休業規程

個人情報管理規程 等々

なんなりとご相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6801-8318

木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。

  • 就業規則作成・給与計算・人事・労務に関する事は当事務所まで気軽にお問い合わせください。
  • 各種助成金の申請も実績がありますのでお気軽に相談してください。
対応エリア
東京23区エリア
千代田区 - 中央区 - 港区 - 新宿区 - 文京区 - 台東区 - 墨田区 - 江東区 - 品川区 - 目黒区 - 大田区 - 世田谷区 - 渋谷区 - 中野区 - 杉並区 - 豊島区 - 北区 - 荒川区 - 板橋区 - 練馬区 - 足立区 - 葛飾区 - 江戸川区

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6801-8318

プロフィール

010.jpg

社会保険労務士
木内 洋

木内社会保険労務士事務所

住所

〒113-0033
東京都文京区本郷4-1-3
シャルム’80 5階

アクセス

丸の内線本郷三丁目駅から
徒歩3分
都営大江戸線本郷三丁目駅から
徒歩1分

新着記事一覧

対応地域

東京23区
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区