平成22年4月1日から労働基準法が改正されます
1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金が
現行の25%から50%に引き上げられます
なお中小企業については猶予される場合もございます
これに伴い、1か月60時間を超える時間外労働に対しての代替休暇制度も導入されます
年次有給休暇も時間単位で取得できるようになるなど
労働基準法がいろいろ改正されますので
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください
リーフレットはこちら
平成22年4月1日から労働基準法が改正されます
1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金が
現行の25%から50%に引き上げられます
なお中小企業については猶予される場合もございます
これに伴い、1か月60時間を超える時間外労働に対しての代替休暇制度も導入されます
年次有給休暇も時間単位で取得できるようになるなど
労働基準法がいろいろ改正されますので
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木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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