健康保険は、平成20年10月より全国協会けんぽが管掌しております。
加入基準は、原則として以下の適用除外対象者に該当しない限りは、加入する必要があります。
●日々雇入れられる人
●2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
●季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人
●臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人
また、短時間労働者の場合は、上記に加え、1日(または1週間)の労働時間と月の勤務日数の“両方”が一般社員のおおむね3/4以上であることが加入要件となります。
法人に関してはすべての事業所。個人事業の場合は、5人以上の個人事業所。
※個人の士業、サービス業等の限定業種によっては、加入の義務はありません。
保険料は、各都道府県協会けんぽにより、料率が変わりました。
標準報酬月額20万円の方の場合
被保険者 事業主
東京都 9.90% 9,900円 9,900円
埼玉県 9.85% 9,850円 9,850円
神奈川県 9.93% 9,930円 9,930円
上記の率を、事業主と被保険者で折半して納付致します。
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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