使用者は当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法で定められた事項を定めたときは、法定労働時間の規定にかかわらず、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において1週間の法定労働時間又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて、労働させることができる

1年単位の変形労働時間制に関する協定

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社会保険労務士
木内 洋

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