第16条の3 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2.第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第6条
第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする。
第16条の3 事業主は、労働者からの前条第1項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
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