入社
雇用保険料は、賃金を支払うごとに徴収しますので、最初の賃金支給から控除開始。
健康保険料、厚生年金保険料は、資格を取得した月分の保険料の納付は、翌月に納付することになっているため、翌月に支払う給与から控除を開始します。
4月1日入社の場合、5月20の給与から控除開始。
退社
健康保険・厚生年金の保険料の支払いは、資格を喪失した日の属する月の前月までとなっております(喪失日=離職日の翌日)。
4月30日に退社の場合、5月20日の給与から控除します。
4月29日に退社の場合、5月20日の給与からは控除致しません。
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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