20歳未満
国民年金の資格取得は20歳に達した日からですが、20歳未満で会社にお勤めになった場合は、厚生年金の被保険者となり、保険料の徴収をしなければなりません。

40歳
介護保険の第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する月分から保険料が発生します。保険料の納付は、翌月納付となるため、末締の翌月払いの会社であれば、40歳に達した日の属する月の翌月から介護保険料の徴収開始となります。
※40歳に達した日とは、40歳の誕生日の前日を意味します。

5月1日の誕生日の方は、5月20日の給与から控除開始
5月2日の誕生日の方は、6月20日の給与から控除開始

64歳
毎年4月1日時点において64歳に達している方は、免除対象高年齢労働者と定義され、雇用保険の保険料の徴収をしないことになっております。

65歳
65歳に達した日に介護保険第2号被保険者の資格を喪失致します。
介護保険の第1号被保険者となるため、給与からの控除が終わり、老齢等の年金から天引きが開始されます。

70歳
厚生年金保険は、70歳になると被保険者の資格を喪失します。この場合の資格喪失日は70歳の誕生日の前日となります。また、健康保険については70歳になっても被保険者の資格を喪失することはありませんので、保険料は引き続き控除することになります。
70歳の誕生日が各月1日の場合、厚生年金保険の資格喪失日は前月末日となります。
5月1日が誕生日の方は、5月20日の給与からは控除しません。
5月2日が誕生日の方は、6月20日の給与から控除しないことになります。

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木内 洋

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