20歳未満
国民年金の資格取得は20歳に達した日からですが、20歳未満で会社にお勤めになった場合は、厚生年金の被保険者となり、保険料の徴収をしなければなりません。
40歳
介護保険の第2号被保険者となるため、40歳に達した日の属する月分から保険料が発生します。保険料の納付は、翌月納付となるため、末締の翌月払いの会社であれば、40歳に達した日の属する月の翌月から介護保険料の徴収開始となります。
※40歳に達した日とは、40歳の誕生日の前日を意味します。
5月1日の誕生日の方は、5月20日の給与から控除開始
5月2日の誕生日の方は、6月20日の給与から控除開始
64歳
毎年4月1日時点において64歳に達している方は、免除対象高年齢労働者と定義され、雇用保険の保険料の徴収をしないことになっております。
65歳
65歳に達した日に介護保険第2号被保険者の資格を喪失致します。
介護保険の第1号被保険者となるため、給与からの控除が終わり、老齢等の年金から天引きが開始されます。
70歳
厚生年金保険は、70歳になると被保険者の資格を喪失します。この場合の資格喪失日は70歳の誕生日の前日となります。また、健康保険については70歳になっても被保険者の資格を喪失することはありませんので、保険料は引き続き控除することになります。
70歳の誕生日が各月1日の場合、厚生年金保険の資格喪失日は前月末日となります。
5月1日が誕生日の方は、5月20日の給与からは控除しません。
5月2日が誕生日の方は、6月20日の給与から控除しないことになります。
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
対応エリア | 東京23区エリア 千代田区 - 中央区 - 港区 - 新宿区 - 文京区 - 台東区 - 墨田区 - 江東区 - 品川区 - 目黒区 - 大田区 - 世田谷区 - 渋谷区 - 中野区 - 杉並区 - 豊島区 - 北区 - 荒川区 - 板橋区 - 練馬区 - 足立区 - 葛飾区 - 江戸川区 |
---|
東京23区
千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区