産前休業中は、健康保険から出産手当金が支給されます。
その間、賃金を支払わない前提で説明します。
産前休暇に入って、支給額0円になりますが、厚生年金・健康保険の保険料は納付する必要があります。そのため立替金が発生しますので、その処理方法は事前に取り決めをしておく必要があります。一般的には、出産手当金で調整することが多いようです。
4月1日から産前休暇に入り5月10日に出産し、7月6日から育児休業を開始した場合
5月20日の給与から標準報酬に基づいて健康保険・厚生年金の保険料を控除します。
6月20日の給与も同様
7月20日の給与も同様
8月20日の給与からは、保険料免除申請を出せば徴収停止
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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