近年ずっと言われておりますが、

・未払い残業代問題

こちらの解決方法は、将来に向かってですが、みなし残業時間制度を導入する。

その際に、就業規則にその旨、明記しなければなりません。

その他、労働時間制度を見直し、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、裁量労働時間制度を導入する場合にも、労使協定の届出とともに、就業規則への明記も必要になります。

・セクハラ、パワハラ問題

こちらも、担当窓口を決めて就業規則に明記する必要があります。

セクハラ、パワハラがもとで、うつ病など発症すると、次の対策が必要になります。

・うつ病対策

最近、入社の際、健康状態を聞くと、すこぶる良好ですと答えた人が、1か月もしないうちに、実は以前うつ病になっており、また発症したかも!?と告げられ、長期の休みに入るようなケースが続く会社がありました。

このような会社の場合、入社時に疾病に関する申告書を書かせ、そこに虚偽の記載があった場合は、本採用は行わないと就業規則に規定すれば、本当に就業に耐えられないのであれば、これを根拠に本採用を行わず、退職していただくことも可能です。

以上のような問題が生じる前に、本来作成できればよいのですが、ご相談お待ちしております。

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木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。

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