介護保険料率改定 平成27年
平成27年4月(5月末引き落とし分)より全国一律の介護保険料率が改定されました。
8.6/1,000 から 7.9/1,000 へ引き下げられました。
健康保険料率の一覧の下に注意書きで記載されております。
給与担当者はご注意ください。
平成27年4月(5月末引き落とし分)より全国一律の介護保険料率が改定されました。
8.6/1,000 から 7.9/1,000 へ引き下げられました。
健康保険料率の一覧の下に注意書きで記載されております。
給与担当者はご注意ください。
労働契約法の一部を改正する法律が平成24年8月10日に公布されました。
以下の3つのルールを規定しております。
① 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
② 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
③ 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
平成25年4月までに、継続雇用制度の対象者を選別する基準を廃止することが必要です。
① 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組の廃止
② 継続雇用制度の対象者を雇用する開業の範囲の拡大
③ 義務違反の企業名を公表
④ 高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
平成24年3月より協会けんぽの保険料率が改定されました。
東京支部 94.8(47.4) /1,000 → 99.7(49.95)/1,000
埼玉支部 94.5(47.25)/1,000 → 99.4(49.7) /1,000
神奈川支部 94.9(47.45)/1,000 → 99.8(49.9) /1,000
従業員101人以上の企業に、一般事業主行動計画の策定、届け出、公表・周知が義務化されました。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の対象者が、平成23年2月1日より、平成22年度の新卒者に対しても認めることになりました。
ハローワークの担当者ともよく話をしますが、ようやく新卒採用にもちょっとだけ力が入ったのでしょう。
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し以下の要件に当てはまる者を正規雇用した場合、6ヵ月経過後に、100万円を支給します。 ※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。
大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人。
※大学等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等をいいます。
※ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録をしている人に限ります。
※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した人が対象となります。
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、
まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金を支給します。
有期雇用期間(原則3ヵ月):対象者1人につき月額10万円、
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円
合計80万円
平成22年10月24日より、最低賃金が引上げられます。
東京都は791円から30円引き上げられて821円へ。
東京都で、時給800円で雇用契約を結んでいるパート、アルバイトさんがいる事業所は、引上げをお願いします。
厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました
保険料率は16.058%となります 。
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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