5月10日より、実習型雇用併用求人の受付が廃止され、専用求人のみとなります。
紹介して頂く求職者も、基金訓練を受講した方で、訓練終了後1カ月以上経過しても就職が決まっていない方で、ハローワークが実習型雇用で採用するのが適当であると認めたものに限られます。
5月7日以前に提出している実習型雇用併用求人に関しましても、5月10日以降は、上記対象者のみのご紹介となるようです。
事前予告なしのいきなりの改正です。
誰のための事業なのでしょうか?
5月10日より、実習型雇用併用求人の受付が廃止され、専用求人のみとなります。
紹介して頂く求職者も、基金訓練を受講した方で、訓練終了後1カ月以上経過しても就職が決まっていない方で、ハローワークが実習型雇用で採用するのが適当であると認めたものに限られます。
5月7日以前に提出している実習型雇用併用求人に関しましても、5月10日以降は、上記対象者のみのご紹介となるようです。
事前予告なしのいきなりの改正です。
誰のための事業なのでしょうか?
平成22年4月16日から順次説明会開催 企業登録数が相当数あがっているため、16日の説明会を聞いてスタートを切った会社でも責任者設置助成金(40万円)の申請ができるように、申請時期を2回にわけた模様。
今年度より、支給申請の予約が代理人では行うことができなくなりました。http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/ryoritu/josei/index.html
平成22年4月1日以降に実習型雇用で採用した場合、教育訓練助成金(50万円)の支給が廃止されることとなりました。 窓口は、産業雇用安定センターがなくなり、ハローワーク1本となります。
中小企業基盤人材確保助成金
助成金額の変更
3月31日まで 基盤人材1名につき 140万円(5名まで)
一般労働者1名につき 30万円(5名まで)
4月1日以降 基盤人材1名につき 140万円
一般労働者 0円
平成22年4月1日から労働基準法が改正されます
1か月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金が
現行の25%から50%に引き上げられます
なお中小企業については猶予される場合もございます
これに伴い、1か月60時間を超える時間外労働に対しての代替休暇制度も導入されます
年次有給休暇も時間単位で取得できるようになるなど
労働基準法がいろいろ改正されますので
詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください
リーフレットはこちら
この法律は、
(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール ※1」に特例を設けるものです。
特例の対象となる労働者
(1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者※2。
(2) 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者。
2.特例の対象となる事業主
対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受けた事業主。認定には、厚生労働大臣が策定する、対象労働者に応じた適切な雇用管理の実施に関する基本的な指針※2に照らして適切なものであることが必要。
3.特例の具体的な内容
次の期間は無期転換申込権が発生しない。
(1)の労働者:一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
(2)の労働者:定年後に引き続き雇用されている期間
平成27年4月1日施行
※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます(労働契約法第18条)。
※2 特例の対象となる有期雇用労働者や、雇用管理の実施に関する基本的な指針の具体的な内容については、今後、労働政策審議会で審議する予定です。
2月9日
関東IT健康保険組合の平成27年度の保険料率につき、据え置きとのことで承認されました。
42.5/1,000(被保険者)
42.5/1,000(事業主)
木内社会保険労務士事務所は文京区を拠点に、就業規則作成・給与計算・助成金申請を行っております。水道橋・御茶ノ水・飯田橋をはじめ、主に都内23区を中心に活動している社労士事務所です。社会保険手続き・給与計算に関することなど、迅速・丁寧に対応します。
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